宮崎市

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介護認定者の転入・転出の際の手続きについて知りたい
■市外への転出の届出について
宮崎市において、要介護や要支援の認定を受けている方、あるいは認定申請中の方については、転出手続き時に宮崎市で「受給資格証明書」を窓口で受け取り、転入日から14日以内に、転入先の市町村で改めて介護保険の申請をしてください。申請時に「受給資格証明書」を提出することで、宮崎市で認定した要介護状態等区分が引き継がれます。
なお、宮崎市外の介護保険施設・養護老人ホーム・特定施設に入所するために市外へ転出される場合は、宮崎市の介護保険を継続してご利用いただくことになります。
 対象となる介護保険施設とは
 ・介護老人福祉施設
 ・介護老人保健施設
 ・介護療養型医療施設
 ・養護老人ホーム
 ・特定施設
 となります。その他の施設に入所される場合は、施設所在地の市町村の介護保険に加入してからご利用いただくことになります。

■市外からの転入の届出について
宮崎市に転入される場合、転出元市町村において要介護(要支援)認定されていた方、あるいは認定申請中の方については、転出元の市町村において転出届の際に「受給資格証明書」を窓口で受け取り、宮崎市に転入された日から14日以内に介護保険の申請をしてください。
申請時に「受給資格証明書」を提出することで、転出元市町村で認定された要介護度が引き継がれます(心身の状態に変化がある場合は、介護保険の担当窓口で相談してください)。

介護保険課、佐土原・田野・高岡・清武各総合支所市民福祉課福祉係


【福祉部介護保険課認定審査係 0985-44-2591 内線3195】

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