宮崎市

ホームよくあるご質問FAQ記事介護保険料を滞納したらどうなるのですか
介護保険料を滞納したらどうなるのですか
介護保険料は、万一介護が必要となったときのため、そしてみんなで介護を支えるために、40歳以上の方に負担していただいています。
保険料を納めないでいると、滞納していた期間に応じて保険給付が制限される場合があります。保険料は納め忘れのないようにしましょう。

◆1年以上滞納した場合
 介護サービスを利用した時、いったん利用料の全額を自己負担し、あとで市から給付分の払い戻しを受ける「償還払い」に支払い方法が変更になります。
◆1年6ヶ月以上滞納した場合
 償還払いになった給付費の一部または全部を、一時的に差し止めるなどの措置がとられます。滞納が続く場合には、差し止められた額から保険料が差し引かれる場合もあります。
◆2年以上滞納した場合
 未納期間に応じてサービスを利用するときの利用者負担が3割または4割に引き上げられるほか、高額介護サービス費等の支給も受けられなくなります。

介護保険課、佐土原・田野・高岡・清武各総合支所地域市民福祉課福祉係

【福祉部介護保険課保険料係 0985-42-7147 内線3185】

カテゴリー

このページのトップに戻る