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介護保険料の督促状が届きましたが、特別な罰則などがあるのですか
納期限までに納付がないときは、法令により納期限後20日以内に督促状を発送しなければならないことになっております。
納付がお済みでない場合は、督促状をお持ちになり、指定の金融機関等で納付してください。
なお、納付の確認に日数がかかるため、納付済であっても行き違いで督促状が送付されることがあります。
また、一定の期間未納となりますと、介護サービスを受ける際の負担割合が引き上げられたり、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなったり、財産の差押えなどの滞納処分を受けることがあります。納付が困難なときは、早めに介護保険課又は各総合支所地域市民福祉課へご相談ください。

介護保険課、佐土原・田野・高岡・清武各総合支所地域市民福祉課福祉係

【福祉部介護保険課保険料係 0985-42-7147 内線3185】

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