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介護保険の保険料の納め方について知りたい
◎65歳以上の方(第1号被保険者)
介護保険料は65歳以上の方、お一人おひとりに納めていただきます。
 介護保険法に基づき、納付方法は原則年金からの差引き(特別徴収)となります。 
特別徴収の対象とならない方は、口座振替または納付書による納付(普通徴収)となります。※納付書は、宮崎市介護保険課または各総合支所・地域センター、最寄りの金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォン決済(PayB、PayPay、LINEPay)でご使用いただけます。

◆年金からの差引き(特別徴収)
 老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金が年額18万円以上の方が該当します(老齢福祉年金、恩給は対象外です)。
 年金支給月にあわせて年6回保険料が徴収されます。
 なお、介護保険料は年金からの差引きが前提となるため、特にお客様からの手続きをいただかなくても年金からの差し引き可能の確認がとれ次第、自動的に特別徴収に切り替わります。

◆口座振替、納付書による納付(普通徴収)
 特別徴収対象年金が年額18万円未満の方・新たに宮崎市に転入された方・65歳になられたばかりの方については、6月から翌年3月までの10回、口座振替または納付書により宮崎市指定の金融機関に納めていただきます。
 また、年度の途中で65歳になられた方や他の市町村から転入されてきた方などの新しく宮崎市の被保険者になられた方は普通徴収になりますので、その月の分から月割りで保険料を納めていただくことになります。

◎40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)
 加入している医療保険(職場の健康保険、国民健康保険など)の保険料に上乗せして納めます。
◆職場の健康保険に加入している人
  保険料は加入している医療保険のルールで納めていただきます。
◆国民健康保険に加入している人
  保険料は所得などに応じて異なり、世帯ごとに世帯主に納めていただきます。
  ※世帯員である妻などの分も世帯主に納めていただくことになります。
  詳細については、国保年金課(21-1746)にお問合せください。

【福祉部介護保険課保険料係 0985-42-7147 内線3185】

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