宮崎市

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介護保険の住所変更(転出)に伴う届出方法について知りたい
■市内での転居の届出について
 必要な届出:転居届
 必要なもの:介護保険被保険者証
 届出窓口 :宮崎市役所の市民課、各総合支所地域市民福祉課、各地域センター

■市外転出の届出について
 必要な届出:転出届 
 必要なもの:介護保険被保険者証
 届出窓口 :宮崎市役所の市民課、各総合支所地域市民福祉課、各地域センター

 なお、転入先の市町村での届出については、各市町村で異なりますので転入手続きの際の案内に従って行ってください。
◆宮崎市において、要介護の認定申請をされていない方
宮崎市を転出された日から14日以内に、転入先の市町村で転入の手続きをしてください。
◆宮崎市において、要介護の認定が決定された方、あるいは認定申請中の方
宮崎市で転出届を出される際に、「受給者資格証明書」を市民課窓口で受け取り、
宮崎市を転出された日から14日以内に、転入先の市町村で転入の手続きをしてください。
その際に「受給資格証明書」も併せて提出することにより、宮崎市で決定した要介護度が継続して引き継がれます。

■住所地特例の届出について(市外の介護保険施設に入所された場合)
 宮崎市以外の住所地特例対象施設に入所するために市外へ転出される場合は、宮崎市の介護保険を継続してご利用いただくことになります。
 対象施設への転入を確認後、入所施設とご本人様へ必要書類を送付いたします。必要事項を記入いただきご返送ください。
 なお、この住所地特例対象施設とは介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院)、特定施設(有料老人ホーム、ケアハウス、軽費老人ホームなど)、養護老人ホームになります。その他の市外施設への入所は、施設所在地の市町村の介護保険に加入してご利用いただくことになります。
(※国民健康保険においても住所地特例の手続がありますので、必ず国保年金課へお立ち寄りください。)

介護保険課、佐土原・田野・高岡・清武各総合支所地域市民福祉課福祉係、各地域センター

【福祉部介護保険課保険料係 0985-42-7147 内線3185】

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