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介護保険料の算定や使途について知りたい
■介護保険料の決め方について
 介護保険制度では、サービス利用時の自己負担を除き、介護サービス費の提供などに必要な費用(介護給付費等)のおよそ半分が公費でまかなわれ、残りの半分が皆様の介護保険料になります。
 保険料は第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)が負担し、その負担割合は全国ベースでの総人口の比率に基づいて定められており、平成30(2018)年度から令和8(2026)年度までは、第1号被保険者全体で介護給付費等の約23%を負担することになっています。
 公費 :約50%
 保険料:約50%(第1号保険料…平均23%、第2号保険料…27%)

 第1号被保険者の保険料は、必要な費用から公費及び第2号保険料を除いた金額を、65歳以上の方の人数で割り返すことにより、一人当たりの平均保険料となる「基準額」を算出します。
 各段階の保険料は「基準額」にそれぞれの負担割合を乗じることで算出されます。

■介護保険料は何に使われるのか
 介護保険は、介護が必要と認定された方が介護サービスを利用する際に、費用の1割~3割を自己負担していただき、残りの9割~7割をみんなで負担しあう仕組みです。
 皆さまに納めていただく保険料は、介護サービスを提供するための大切な財源となります。
 具体的には、ホームヘルプサービスや訪問看護などの訪問サービス、デイサービスやデイケアなどの通所サービス、施設サービス、また、福祉用具貸与、福祉用具購入や住宅改修といった在宅介護の環境を整えるサービス費などに使用されています。

介護保険課、佐土原・田野・高岡・清武各総合支所地域市民福祉課福祉係

【福祉部介護保険課保険料係 0985-42-7147 内線3185】

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