宮崎市

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介護保険被保険者証を交付される条件について知りたい(紛失を含む)
■交付について
介護保険は40歳以上の方が加入しておりますが、被保険者証につきましては以下の方に交付しております。
(1)65歳以上の方(第1号被保険者)
特に手続きをされなくても、65歳の誕生日を迎える前月末に被保険者証を郵送により交付いたします。
(2)40歳から64歳までの方(第2号被保険者)
要介護認定の申請をされた方に対して被保険者証を郵送により交付いたします。

■紛失時の再発行について
再発行の申請書がございますので、介護保険課保険料係にご連絡ください。被保険者証の窓口交付は、ご本人もしくは同住所のご家族が窓口申請した場合のみになります。別住所のご家族等が申請される場合は、郵送いたします。

■一般住所への転入時の手続きについて
(1)の方で転出元市町村にて要介護(要支援)認定を受けていなかった方に関しては、転入手続き後に被保険者証を郵送にて交付いたします。
(1)(2)の方で転出元市町村において要介護(要支援)認定されていた方、あるいは認定申請中の方については介護保険の申請をする必要があります。申請時に転出元市町村において発行される「受給資格証明書」を提出することで、転出元市町村で認定された要介護度が引き継がれます。(但し、心身の状態が現在認定されている要介護(要支援)状態等と異なる場合は、介護保険の担当窓口でご相談ください。)

介護保険課、佐土原・田野・高岡・清武各総合支所地域市民福祉課福祉係

【福祉部介護保険課保険料係 0985-42-7147 内線3185】

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