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65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料の減免制度について知りたい
■災害減免
居住する家屋等が災害にあった場合は、前年中の所得及び損害の割合によって、50%から100%の割合で減免されます。
介護保険課保険料係へ申請をしてください。
・本人の身分証明書
・必要書類:罹災(り災)証明書
※罹災(り災)証明書の発行場所
・地震や台風の場合・・・危機管理課、各総合支所地域市民福祉課、各地域センター
・火災の場合・・・消防署

■収入減少による減免
第1号被保険者またはその属する世帯の主たる生計維持者が、死亡や長期入院などの理由によって収入が著しく減少したと認められる場合は、第1号被保険者の属する世帯の所得状況によって、介護保険料が50%から100%の割合で減免されます。介護保険課保険料係へ申請をしてください。
(必要書類等)※コピー可
本人の身分証明書、年金払込通知書や給与明細書など世帯全員の収入見込額の分かるもの全て

■低所得者減免
保険料所得段階が第2・3段階のうち、以下の基準を全て満たす方が該当します。
※第1段階の方は、低所得者減免により減額された保険料と同じ金額が適用されていますので、対象になりません。
・市民税課税者に扶養されていないこと
・市民税課税者と生計を一にしていないこと
・世帯全員の年間収入合計が一定額を超えないこと。※世帯員数により変わります。
・世帯全員の預貯金等が150万円以下であること
・世帯全員が自己居住用及び生計を維持するために必要な不動産以外に活用すべき不動産を所有していないこと

これらの基準に該当し、保険料の納付が困難な方は、介護保険課保険料係へ申請をしてください。
(必要書類)※コピー可
・年金振込通知書や給与証明書など世帯全員の収入のわかるもの全て
・預貯金通帳など世帯全員の預貯金額のわかるもの
・家賃の領収書又は証明書(持ち家の場合は不要)
・生命保険証書など資産状況がわかるもの

【福祉部介護保険課保険料係 0985-21-42-7147 内線3185】

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