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介護サービスを利用した時の利用料金について知りたい
居宅サービスや地域密着型サービスを利用した場合は、要介護区分によって決められている支給限度額内であれば、利用額の1割、または、2割と日常生活費などの実費を支払いサービスを利用できます。
支給限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分については全額が利用者負担になります。
また、これとは別に福祉用具購入、住宅改修、居宅療養管理指導が利用できます。

■居宅サービス利用限度額
  1.要支援1・・・・50,320円/月
 2.要支援2・・・・105,310円/月
  3.要介護1・・・・167,650円/月       
  4.要介護2・・・・197,050円/月
  5.要介護3・・・・270,480円/月
  6.要介護4・・・・309,380円/月
  7.要介護5・・・・362,170円/月

■別枠のサービス
 1.福祉用具購入・・・・・1年度=10万円
 2.住宅改修費・・・・・・・1人、1軒につき=20万円
 3.居宅療養管理指導
  ・医師=5,140円/月2回まで
  ・歯科医師=5,160円/月2回まで
  ・病院又は診療所の薬剤師=5,650円/月2回まで
  ・薬局の薬剤師=5,170円/月4回まで
  ・管理栄養士=5,440円/月2回まで
・歯科衛生士=3,610円/月4回まで
 施設サービスやグループホームなどを利用した場合は、介護サービス費用の1割~3割の自己負担に加え、食費や居住費、日常生活費等がかかります。

◎各サービスの利用料金については、介護保険課窓口で配布している「いきいき介護保険」をご覧下さい。

介護保険課、佐土原・田野・高岡・清武各総合支所地域市民福祉課福祉係

【福祉部介護保険課介護サービス係 0985-21-1777 内線3166、3192】

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