○身体障がい者手帳1~3級、4級の一部(手帳等級が併級の場合は、該当しないことあり)
○療育手帳A
○精神障がい者保健福祉手帳1級、2級
○障がい年金1級、2級
・障がいの程度を証明する手帳等
(身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、年金証書のいずれか)
・現在使っている健康保険被保険者証(原本、コピー不可)
・マイナンバーがわかるもの(なくても手続きは可能)
・代理人が手続きを行う場合は、代理人の身分証(運転免許証・マイナンバーカード等)
国保年金課、佐土原・田野・高岡・清武総合支所地域市民福祉課
【国保年金課 後期高齢給付係 0985-21-1745 内線3129~3131】