宮崎市

ホームよくあるご質問FAQ記事後期高齢者医療制度の障がい認定について知りたい
後期高齢者医療制度の障がい認定について知りたい
一定の障がいのある65歳から74歳の人は、宮崎県後期高齢者医療広域連合へ申請し、認定を受けることにより後期高齢者医療制度に加入することができます。

 ○身体障がい者手帳1~3級、4級の一部(手帳等級が併級の場合は、該当しないことあり)
 ○療育手帳A
 ○精神障がい者保健福祉手帳1級、2級
 ○障がい年金1級、2級

 
  ・障がいの程度を証明する手帳等
   (身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、年金証書のいずれか)
  ・現在使っている健康保険被保険者証(原本、コピー不可)
  ・マイナンバーがわかるもの(なくても手続きは可能)
  ・代理人が手続きを行う場合は、代理人の身分証(運転免許証・マイナンバーカード等)

 
  国保年金課、佐土原・田野・高岡・清武総合支所地域市民福祉課

【国保年金課 後期高齢給付係 0985-21-1745 内線3129~3131】

カテゴリー

このページのトップに戻る