要介護(要支援)認定を受けられている方には、ケアマネジャーが作成する「ケアプラン」に位置付けられた「福祉用具の貸与」のサービスを受けることができます。ただし、要介護度に応じて貸与が受けられる種類が定められていますので、担当ケアマネジャーにご確認いただくか、介護保険課までお問い合わせください。なお、補助器具の展示や斡旋は介護保険課では行っておりません。【福祉部介護保険課介護サービス係0985-21-1777内線3166,3192】