成年後見制度の申立て手続きは、本人、配偶者、四親等内の親族が、本人が居住する地域にある家庭裁判所で行うことが出来ます。
また、本人や親族が申立て手続きを行うことが困難な場合には、宮崎市長が申立てを行う場合もあります。
詳しくは、「宮崎市成年後見支援センター」までご相談ください。
〇成年後見制度に関する相談について:宮崎市成年後見支援センター【福祉総務課内 0985-21-1754 内線3301】
○市長申立てに関する相談について:下記のとおり
(高齢者、知的障がい者)【福祉総務課管理係 0985-21-1754 内線3301】
(精神障がい者)【健康支援課こころの健康係 0985-29-5286 内線4245】