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成年後見制度について知りたい(後見人)
成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が十分でない方の権利を後見人が守り、法律的に支援する制度です。 
成年後見制度の申立て手続きは、本人、配偶者、四親等内の親族が、本人が居住する地域にある家庭裁判所で行うことが出来ます。
また、本人や親族が申立て手続きを行うことが困難な場合には、宮崎市長が申立てを行う場合もあります。
詳しくは、「宮崎市成年後見支援センター」までご相談ください。

〇成年後見制度に関する相談について:宮崎市成年後見支援センター【福祉総務課内 0985-21-1754 内線3301】

○市長申立てに関する相談について:下記のとおり  
 (高齢者、知的障がい者)【福祉総務課管理係 0985-21-1754 内線3301】 
 (精神障がい者)【健康支援課こころの健康係 0985-29-5286 内線4245】

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