交通事故など、第三者の行為によってけがをした場合でも、後期高齢者医療制度を使って治療を受けることができます。 本来、加害者が医療費を全額負担することが原則ですが、宮崎県後期高齢者医療広域連合に届け出た場合、医療費の自己負担分を控除した額を後期高齢者医療広域連合が一時的に立て替え、あとで加害者に対して医療費を請求します。 被保険者証を使って、第三者の行為による治療を受けたときは、示談の前に必ず届け出をしてください。 ・後期高齢者医療被保険者証 又はマイナンバーカード ・事故証明書 ・印かん 【国保年金課 後期高齢給付係 0985-21-1745 内線3129~3131】