宮崎市

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同一住所・別世帯員、別世帯の親子、別世帯の兄弟の方の住民票をとりたい場合に、委任状は必要ですか。
(1)同一住所で別世帯員
同一世帯員と同じように生活されている方は、交付請求書に
a同住所別世帯
bその方との続柄(例:父母、子 など)
c請求理由(例:○○の手続きのために□□に提出するため など)
     (例:○○から委任された など)
等を記入していただくことで、委任状の代わりとすることもできます。

(2)上記の(1)に該当しない直系の一親等(親子)
原則、委任状が必要です。ただし、やむを得ない事情(緊急に必要等)で委任状を作成できないなどがございましたら市民課にご相談ください。

(3)上記の(1)に該当しない兄弟など
原則、委任状が必要です。ただし、認知症などで委任状の作成ができない場合は、市民課にご相談ください。
使用目的や事情等をお聞きし、交付可能かどうか、個別に判断します。その際、使用目的のわかる書類(提出通知文、届出書写しなど)や施設入所がわかる書類(入所証明書、領収書など)をご持参ください。


各種証明発行に関する問い合わせは
【地域振興部市民課証明係 直通0985-21-1752内線2177】

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