●義務教育就学前まで ⇒負担割合 2割
(注)「子ども医療費受給資格証」をお持ちの人は、自己負担に助成があります。
手続等の詳細は、親子保健課へお問い合わせください。
●義務教育就学~70歳未満⇒負担割合 3割
●70~75歳未満 ⇒負担割合 2割又は3割(下記の条件に応じて)
(1)2割:昭和22年4月2日以降に生まれた人で(2)に該当しない人
(2)3割:同一世帯に住民税課税所得145万円以上の所得がある70~75歳未満の被保険者がいる人
注)ただし、以下のいずれかの条件に該当する場合は、2割負担となります。
・70~75歳未満が1人のときで、かつ年収383万円未満
・70~75歳未満が2人以上のとき、かつ年収の合計が
520万円未満
・70~75歳未満が1人で住民税課税所得が145万円以上
かつ年収383万円以上の場合で、同一世帯の後期高齢者
医療制度に移行した旧国保被保険者を含めた年収の合計が
520万円未満
なお、平成27年1月以降、新たに70歳となる人が同一世帯
にいる70~75歳未満の人については、基礎控除後の所得
合計額が、210万円以下の場合は、2割負担となります。
【税務部国保年金課賦課係 0985-21-1746 内線3132~3136】