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国民健康保険加入者の自己負担割合について教えてほしい。
 病気やけがで受診したとき、医療機関等で保険証を提示すれば一定の負担割合(費用の2割又は3割)で診療を受けることができます。ただし、年齢により負担割合は異なります。
 ●義務教育就学前まで   ⇒負担割合 2割
  (注)「子ども医療費受給資格証」をお持ちの人は、自己負担に助成があります。
    手続等の詳細は、親子保健課へお問い合わせください。
 ●義務教育就学~70歳未満⇒負担割合 3割
 ●70~75歳未満    ⇒負担割合 2割又は3割(下記の条件に応じて)

(1)2割:昭和22年4月2日以降に生まれた人で(2)に該当しない人
(2)3割:同一世帯に住民税課税所得145万円以上の所得がある70~75歳未満の被保険者がいる人
 注)ただし、以下のいずれかの条件に該当する場合は、2割負担となります。
  ・70~75歳未満が1人のときで、かつ年収383万円未満
  ・70~75歳未満が2人以上のとき、かつ年収の合計が
   520万円未満
  ・70~75歳未満が1人で住民税課税所得が145万円以上
   かつ年収383万円以上の場合で、同一世帯の後期高齢者
   医療制度に移行した旧国保被保険者を含めた年収の合計が
   520万円未満
   なお、平成27年1月以降、新たに70歳となる人が同一世帯
   にいる70~75歳未満の人については、基礎控除後の所得
   合計額が、210万円以下の場合は、2割負担となります。

    
【税務部国保年金課賦課係 0985-21-1746 内線3132~3136】   

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