「給与等の支払いが毎月でない」、「退職している」、「他の事業所で特徴している」ために、提出事業所での特別徴収ができない従業員の方については、給与支払報告書を提出する際に、【普通徴収】の項目がありますのでそちらを記載してください。
また、普通徴収分と特別徴収分を分けて提出する必要はありません。
同一の給与支払者で普通徴収分と特別徴収分の双方の受給者が存在する場合、双方を混在させて提出してかまいません。
詳しくは、エルタックスホームページをご覧ください。
エルタックスホームページ
https://www.eltax.lta.go.jp/
【税務部市民税課市民税第四係 0985-21-1748内線2154】