・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設(老人保健施設)
・介護医療院
利用対象者:介護老人福祉施設は市町村の要介護認定で、原則要介護3~5の認定を受けている方。
介護老人保健施設や介護医療院は、市町村の要介護認定で、原則要介護1以上の認定を受けている方。
施設利用料:サービス費用の1割~3割に加えて、食費、居住費、日常生活費の合計金額です。
※詳細につきましては、介護保険課にお尋ねください。
【福祉部介護保険課 介護サービス係 内線:3166,3192 直通21-1777】