乗用装置のある農耕トラクター・農業用薬剤散布車・コンバイン・田植機などの農耕作業用小型特殊自動車は、公道を走行するしないに関わらず、定置場(保管場所)のある市町村で、軽自動車税の対象となります。登録されていない方は、早急に申告していただき、標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。【登録が必用な農業用小型特殊自動車の種類】■農耕トラクタ■農業用薬剤散布車■刈取脱穀作業者(コンバイン)■田植機国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車【規格等】■自動車の大きさ 制限なし■最高速度 35km毎時未満【登録に必用なもの】■所有者・使用者の印鑑■購入(譲渡)証明書【登録窓口】■市民税課■各総合支所■各地域センター【税務部市民税課諸税係 0985-21-1742内線2148】