広義では選挙運動は政治活動の一部にあたりますが、公職選挙法においては理論的に次のように区別しています。●選挙運動・・・特定の選挙に、特定の候補者の当選を図ることまたは当選させないことを目的に投票行為を勧めること。●政治活動・・・政治上の目的をもって行われる一切の活動から、選挙運動にわたる行為をのぞいたもの。【選挙管理委員会事務局 0985-21-1860 内線71-6004】