選挙の有無に関らず、政治家が選挙区内の人に寄附をすることは、名義のいかんを問わず一切禁止されています。また、有権者が求めてもいけません。病気見舞い、地区行事の差し入れ、入学祝、花輪、供花、お中元、お歳暮なども禁止の対象です。政治家本人が出席する結婚披露宴での結婚祝いや葬儀での香典は、罰則が適用されないことがあります。【選挙管理委員会事務局 0985-21-1860 内線71-6004】