宮崎市

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政治家は寄附をしてはいけないのですか。
選挙の有無に関らず、政治家が選挙区内の人に寄附をすることは、名義のいかんを問わず一切禁止されています。また、有権者が求めてもいけません。
病気見舞い、地区行事の差し入れ、入学祝、花輪、供花、お中元、お歳暮なども禁止の対象です。
政治家本人が出席する結婚披露宴での結婚祝いや葬儀での香典は、罰則が適用されないことがあります。
【選挙管理委員会事務局 0985-21-1860 内線71-6004】

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