低未利用地の売却をした場合、所得から100万円の特別控除を受けられる特例措置があります。都市計画課(第2庁舎7階)で事前確認を受けた後、建築住宅課(第4庁舎5階)で確定申告時に必要な「確認書」の申請・発行手続きを行います。手続きについては市ホームページか各々の課でご確認ください。(事前確認)【都市整備部 都市計画課 0985-21-1811】(申請窓口)【建設部 建築住宅課 空家対策係 0985-21-1804 内線(71)5871】