軽自動車税(種別割)は、4月1日時点で軽自動車を所有していることに対して課される税金となります。壊れているかどうかに関わらず、所有しておられる限り税金がかかります。処分したり、譲ったり等、お手元に車輌がない場合は、市民税課、各総合支所、各地域センターに、標識(ナンバープレート)と身分が証明できるもの(運転免許証等)をお持ちになり、標識返納の申告をしていただくことで翌年度から税金がかからなくなります。【税務部市民税課諸税係0985-21-1742内線2148】