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年金収入のみで障がいのある配偶者(扶養親族)と生活しているが、配偶者控除(扶養控除)や障害者控除がついていない。
年金の支給を受けている方で、公的年金等について源泉徴収の対象となる方の場合、年金の支払者(日本年金機構等)に扶養親族等申告書を提出しているかと思いますが、それに扶養対象者に関する情報を忘れずに記載しているでしょうか。記載がなければ配偶者控除や扶養控除、障害者控除等は適用されませんので、該当がある場合は忘れずに記載して提出しましょう。
 また、適用できる所得控除を受けていない場合は、確定申告や住民税申告をすることにより、その適用を受けることができます。

 なお、その扶養親族等申告書に「配偶者(扶養親族)有り」で提出された場合でも、市で調査し、配偶者(扶養親族)の所得が基準(48万円)を超えた場合や、お子さんなど他の家族が当該配偶者(扶養親族)を扶養に入れて申告した場合は、配偶者控除(扶養控除)が適用されない場合があります。


【税務部市民税課市民税第一係~第四係 0985-21-1748 内線2150】

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