公的年金等の支払者(日本年金機構など)が、年金を支給する際、あらかじめ決められた住民税額を差し引き、宮崎市に納入する制度です。[徴収時期及び税額]①特別徴収開始1年目 6月(第1期)と8月(第2期)に年税額の4分の1ずつを普通徴収、10月、12月、2月に支給される年金から年税額の6分の1ずつを特別徴収。②特別徴収2年目以降 4月、6月、8月は前年度の公的年金等に係る住民税額の6分の1を特別徴収(仮徴収)し、10月、12月、2月は年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1ずつを特別徴収(本徴収)します。【税務部市民税課第一係~第四係 0985-21-1748 内線2149,2150】