宮崎市

ホームよくあるご質問FAQ記事住民税(市民税・県民税)が公的年金から差し引き(特別徴収)されるのはどのような場合ですか。
住民税(市民税・県民税)が公的年金から差し引き(特別徴収)されるのはどのような場合ですか。
次の条件の全てに該当する方が対象です。
・昨年中に公的年金等の支給を受けた方
・本年4月1日現在、65歳以上の年金受給者
・老齢基礎年金等の支払額が18万円以上の方
・本年1月1日以降引き続き宮崎市に住んでいる方
・介護保険の特別徴収対象被保険者である方
・公的年金の特別徴収税額が特別徴収対象となる年金の年額を超えない方


【税務部市民税課第一係~第四係 0985-21-1748 内線2149,2150】

カテゴリー

このページのトップに戻る