次のような場合は、公的年金からの特別徴収が中止となり、納付書又は口座振替による納付方法に変更となります。特別徴収されなかった税額については、普通徴収となり、再度納税通知書を送付します。・特別徴収の対象となっている年金の支給が停止された場合・介護保険料の公的年金からの特別徴収が停止された場合・公的年金等の所得に係る税額が年度途中で変更となった場合 (一定の要件を満たした場合は、特別徴収が継続されます)【税務部市民税課第一係~第四係 0985-21-1748 内線2149,2150】