宮崎市

ホームよくあるご質問FAQ記事給与所得など年金以外の所得に係る住民税は年金から特別徴収されますか。
給与所得など年金以外の所得に係る住民税は年金から特別徴収されますか。
公的年金からの特別徴収は、公的年金等に係る住民税が対象となります。
それ以外の所得に係る住民税は、給与からの特別徴収や普通徴収(納付書又は口座振替)で納めていただくことになります。


【税務部市民税課第一係~第四係 0985-21-1748 内線2149,2150】

カテゴリー

このページのトップに戻る