宮崎市

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改製原戸籍について知りたい(平成改製)(昭和改製)
■改製原戸籍とは
戸籍法に基づき改製される前の戸籍のことをいい、平成改製と昭和改製の2種類の改製原戸籍があります。
平成の改製年:平成9年(平成6年の法律に基づく)、旧清武町 平成11年、旧佐土原町 平成15年、旧田野町、高岡町 平成17年
昭和の改製年:昭和33年から昭和41年3月末までの間(昭和32年の法律に基づく)
手数料は1通750円です。

■請求する場合の注意事項
○本籍地が宮崎市内の場合のみ各受付窓口で受け取れます。本籍地が宮崎市外の場合にはその市区町村役場へ請求してください。
○本籍の表示(○番地か○番まで)と筆頭者氏名を確認してきてください。
○証明書の不正請求を防ぐため、窓口に来られた方の本人確認を実施しております。
 運転免許証などをお持ちください。
○戸籍は、「A.戸籍に記載されている者」、「B.戸籍に記載されている者の配偶者」、「C.戸籍に記載されている者の父母・祖父母・子・孫」の方であれば、請求することができますが、A以外の方が請求する場合は、その関係を示す戸籍謄本等を提示していただくか、Aの方の「委任状」が必要です。(※宮崎市が管理する戸籍や住民票で確認できる場合は除きます。)
○上記の方に頼まれて代理人が請求する場合は「委任状」が必要です。代理人は、請求書に自署される場合は印鑑は不要ですが、ゴム印等の場合は印鑑が必要です。
○本籍地の市区町村役場に、請求書・手数料・切手を貼った返信用封筒、本人確認資料(運転免許証などの写し)を送付することでも請求できます。(詳しくは本籍地のある市町村へお尋ねください。)
(電話では交付申請の受付はしていません)
○他人(第三者)の戸籍謄抄本の請求は、正当な使用目的と認められる場合のみ、請求に応じます。
 応じられるかどうかは個々のケースにより異なります。
○改製原戸籍は、コンビニでは交付できません。


市民課証明係、各総合支所、各地域センター、各出張所、各サービスコ-ナー、各地域事務所(中央東・大淀・東大宮・大塚・大塚台・檍)

【地域振興部市民課証明係 0985-21-1752 内線2092】

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