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税に関する証明を請求する時、本人が窓口に行けないときはどうすればいいですか(代理請求)(委任状)
■代理人請求の場合
(1)納税証明、所得証明、所得課税証明、課税証明
・本人の委任状(または請求書に本人の承諾印か本人の印鑑を持参)

※所得証明書・所得課税証明書・課税(非課税)証明書について、コンビニ交付を受けられる場合は、委任状や本人確認書類は不要ですが、本人のマイナンバーカード(個人番号カード)または住基カード(数字4桁の暗証番号)が必要です。

・窓口に来られた方が代理人本人であると確認できるもの
(運転免許証など顔写真のついた本人確認できる書類)

(2)軽自動車車検用納税証明
・車検証または領収書(住所氏名の確認と車両の特定ができれば、無くても発行可。)
・本人確認は行いません。

(3)固定資産関係証明
・本人の委任状(または請求書に本人の承諾印か本人の印鑑を持参)
・窓口に来られた方が代理人本人であると確認できるもの(運転免許証など)


法人の場合は、法人名の入った印鑑もしくは押印のある請求書、または委任状をお持ちください。

 
証明書の不正請求を防ぐため、窓口に来られた方の本人確認を実施しております。運転免許証などをお持ちください。代理人の印鑑持参は不要です。


市税を納めた後、あまり日をおかずに納税証明書等を請求する場合、納税いただいた旨の通知が金融機関から届いていないことがありますので、お手数ですが念のため、領収書や口座振替を行っている通帳をお持ちください。


税の申告のない人の所得証明は交付できません。詳しくは、市民税課へお問い合わせください。


委任状には、下記の事項を記入して下さい。様式は決まっておりません。請求書に押印があれば委任状は不要です。
・作成年月日
・委任者の住所、氏名、押印(もしくは署名)
・受任者の住所、氏名
・委任事項等の記載(例:○○証明請求と受領にかかる一切の件 など)
※委任状は、委任事項に記載があれば、戸籍関係や住民票の写しの請求の場合の委任状を兼ねることができます。また、請求者(委任者)が委任状を書くことが困難である場合は、市民課証明係へお問い合わせください。

【地域振興部市民課証明係 0985-21-1752内線2092】

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