証明書の請求者の方は、以下のものをお持ちください。
(1)相続人本人が請求する場合
・相続人本人の印鑑
・被相続人の死亡の事実および相続人との関係が確認できるもの
・窓口に来られた方が、相続人本人であることを確認できるもの
(平成20年5月1日実施)
(2)代理人が請求する場合
・相続人本人の印鑑または委任状
・被相続人の死亡の事実および相続人との関係が確認できるもの
・窓口に来られた方の印鑑
・窓口に来られた方が、代理人本人であることを確認できるもの
(平成20年5月1日実施)
証明書の不正請求を防ぐため、窓口に来られた方の本人確認を実施しております。運転免許証などをお持ちください。
市民課証明係、各総合支所、各地域センター、各出張所、各サービスコ-ナー、中央西・小戸・大宮・生目台・小松台以外の各地域事務所
【地域振興部市民課証明係 0985-21-1752内線2177】