通常、住民税を給与から天引きする特別徴収は、一年分の税額を6月から翌年の5月まで、毎月の給与から徴収し、これを翌月の10日までに市区町村に納入することとされています。
この特例として、給与の支払を受ける者が常時10人未満である場合は、特別徴収義務者は市区町村長の承認を受けて、毎月天引きした税額を、年2回(6月~11月分は12月10日、12月~翌年5月分は6月10日)に分けて納入することができる場合があります。。
特別徴収の納期の特例を受けたい場合は、適用条件がありますので市民税課までお問い合わせください。
【税務部市民税課市民税第一係~第四係 0985-21-1748内線2154】