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マンションに住んでいるが、登記の床面積より課税面積が大きい
分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」となります。

【税務部資産税課家屋係 0985-21-1743内線2164~2169】

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