宮崎市

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住宅を新築したのですが、固定資産税の減免はありますか(新築軽減措置)
家屋にかかる固定資産税の減額
一般の新築住宅(家屋)については、以下の要件を満たす場合は、該当家屋に固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(3階以上の中高層耐火住宅は5年度分)に限り、1戸あたり、住居として用いられている部分(居住部分)の床面積120平方メートルまでの固定資産税が2分の1に減額されます。
また、長期優良住宅の認定を受けている場合については、申請書に認定通知書のコピーを添付して提出することで、新築後5年度分(3階以上の中高層耐火住宅は7年度分)の固定資産税が2分の1に減額されます。
*長期優良住宅の認定を受けるには、建築前に宮崎市建築指導課に申請することが必要です

1.専用住宅や併用住宅であること
併用住宅の場合、減額対象となるのは、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。
専用住宅とは、居住のための建物。併用住宅とは、1つの建物のなかで、居住部と店舗・事務所などの非居住部があるものです。

2.床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
ただし、アパートなどの貸家住宅については40平方メートル以上となります。


【税務部資産税課家屋係 0985-21-1743内線2164~2169】

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