宮崎市

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台風で家屋の床上浸水被害を受けたのですが、固定資産税の減免はありますか
調査した上で家屋評価のうち20%以上の損傷が見られる場合、減免事由発生の日以降に納期の到来する該当家屋の税額について減免を受けられます。どれだけ減免されるか(減免率)は損傷の度合いにより以下のとおりになっており、申請にもとづき調査、審査を行います。

家屋評価のうち20%以上40%未満を損傷した場合・・・10分の4を減免
家屋評価のうち40%以上60%未満を損傷した場合・・・10分の6を減免
家屋評価のうち60%以上を損傷した場合・・・・・・・・・・10分の8を減免
全壊、流出、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能の場合・・・免除
※減免を受ける場合は、納期限7日前までに申請書等の提出が必要です。

【税務部資産税課家屋係 0985-21-1743内線2164~2169】

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