全焼で残存率0%の場合、減免事由発生の日以降に納期の到来する該当家屋の税額について全額減免を受けられます。 一部焼失など全焼でなくても家屋評価のうち20%以上損傷した場合、残存率に応じて減免を受けられます。 ※減免を受ける場合は、納期限7日前までに申請書等の提出が必要です。【税務部資産税課家屋係 0985-21-1743内線2164~2169】