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居宅をバリアフリー改修したのですが、固定資産税の減免はありますか
新築された日から10年以上を経過した住宅で、平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅については、改修が行われた翌年度分に限り、1戸当り100平方メートルを上限として当該家屋に係る固定資産税が3分の1減額されます。 

《要件》
1.次のいずれかの人が居住する住宅
・65歳以上の人
・要介護又は要支援認定を受けている人
・障害者手帳を持っている人
2.次の工事で、補助金等(居宅介護住宅改修費、介護予防住宅改修費等)を除く自己負担額が50万円を超えているもの
・廊下の拡幅
・階段の勾配の緩和
・浴室の改良
・便所の改良
・手すりの取付け
・段差の解消
・引き戸への取替え
・床表面の滑り止め化

《減額を受けられない場合》
・新築軽減の適用を受けている年度
・耐震改修に対する減額の適用を受けている年度
・すでにバリアフリー改修に対する減額の適用を受けている家屋

《申請手続き》
「バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書」に以下の書類を添えて、改修後3ヶ月以内に資産税課まで提出。 
・居住者の状況が確認できる書類
・改修工事にかかる明細書(工事内容、費用が確認できるもの)
・改修箇所の工事写真
・工事費用の領収証の写し
・補助金等の給付決定を受けたことが確認できる書類(補助金等を受けている場合)

【税務部資産税課家屋係 0985-21-1743内線2169】

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