1月1日現在に償却資産を所有している方は、毎年、金額の多少にかかわらず必ず申告が必要です。 また、該当する償却資産をまったく所有していない場合でも、事業を開始された翌年に申告書提出のご協力をお願いしています。 【税務部資産税課償却資産係 0985-21-1743内線2170】