1.事業の用に供することができる資産(土地及び家屋を除く)
2.有形減価償却資産
3.減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入される資産
4.自動車税(種別割)、軽自動車税(種別割)の課税対象となる資産以外のもの
5.取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産(以下「償却資産における少額資産」といいます)以外のもの
「償却資産における少額資産」とは具体的に次のものです。
・使用可能期間1年未満の資産
・取得価額が10万円未満の資産で法人税法又は所得税法の規定により一時に損金又は必要経費に算入されたもの
・取得価額が20万円未満の資産で法人税法又は所得税法の規定により3年間で一括して均等償却するもの
・ファイナンス・リース取引(平成20年4月1日以降契約締結のもの)に係るリース資産で、取得価額が20万円未満のもの
【税務部資産税課償却資産係 0985-21-1743内線2170】