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(都市計画法の)開発行為について知りたい
開発行為は、住宅や事業所などの「建築物」を建築するため、またコンクリートプラント・ゴルフ場などの「特定工作物」を建設するために、道路や排水施設などの公共施設を整備したり、高さ1m以上の切土・盛土をする行為です。
開発行為について、具体的な計画がある場合は、開発審査課へご相談ください。

※市街化調整区域で開発行為を行わずに建物等を建てる場合も、一般的には開発行為と言うことがありますが、都市計画法の取り扱いは異なりますのでご注意ください。

【都市整備部開発審査課宅地審査係 0985-21-1818内線2593】

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