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市街化調整区域の建築規制(開発許可)について知りたい
市街化調整区域は、都市計画法において都市の健全な発展と計画的なまちづくりを図るため「市街化を抑制する区域」と定められています。
このため、市街化調整区域では、開発許可制度によって一般住宅や事務所、工場など、あるいはプレハブ倉庫などの簡易な建物など、規模や用途・構造に関係なく、基礎のない建物を建てる場合なども規制されています。
また、既に建っている建物を借りたり、用途を変更して利用する場合なども規制の対象となります。
市街化調整区域で建てられる建物には、農林漁業用の建物など「開発許可を受ける必要のない建物」と一定の立地基準に合うものを「開発許可を受けて建てられる建物」とがあり、これらは建てる人や建物の用途など個別の特殊な条件(立地基準)が必要となります。

※「立地基準」については、細かい内容が定められていますので、具体的な計画がある場合は開発審査課建築審査係へご相談ください。

【都市整備部開発審査課建築審査係 0985-21-1818内線2538】

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