宮崎市

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市街化調整区域にある建物を売りたい、購入したい、貸したい、借りたい
市街化調整区域に建てられている建物は、農林漁業用の建物など開発許可を受ける必要のない建物と一定の立地基準により開発許可を受けた建物があり、すでに建っている建物も建築主や建物の用途などの個別の要件によって建てられています。
このため、購入された方や借りた方が利用することは、最初に建てた人とは異なる人が、あるいは異なる目的のため利用することになり、原則として開発許可が必要となります。
開発許可については、開発審査課建築審査係へご相談ください。

土地や建物を購入する際はご注意を
「市街化調整区域と知らずに土地や建物を買ってしまった」「土地を買ったが建築基準法の道路に接していない」などで家が建てられないなど、売買に関するトラブルが増えています。
契約書を取り交わしたり、手付金を支払う前にご相談ください。

【都市整備部開発審査課建築審査係 0985-21-1818内線2538】

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