○病気とみなされないもの
・健康診断、人間ドック
・予防注射
・正常な妊娠・出産
・美容整形
・美容を目的とした歯列矯正
・個室の差額ベット代 など
○仕事上での病気やケガで、労災保険の適用を受けられる場合
○故意の事故、ケンカや泥酔などの理由による病気やけが
また、次のような場合はいったん全額自己負担となりますが、国保の窓口へ申請し、認定されれば、審査で決定した額から自己負担割合分を除いた額が払い戻しされます。
・不慮の事故や旅行先で急病になり、保険証を持たずに診療を受けたとき
・医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具を作ったとき
・海外渡航中に緊急で現地医療機関を受診したとき(治療目的の渡航は除く)
・骨折や捻挫などで保険証を使わずに柔道整復師の施術を受けたとき
【財政部国保年金課給付係 0985-21-1745 内線3123~3127】