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国民健康保険加入者が出産したときの給付金について知りたい(出産育児一時金)
国民健康保険の加入者が出産したとき(妊娠12週以上の死産も含む)には、世帯主に対し出産育児一時金が支給されます。

【支給額が50万円となる場合】
 ※産科医療補償制度に加入している医療機関等で医学的管理下において、在胎週数22週に達した以降の出産(死産含む)と認められた場合
【支給額が48万円8千円となる場合】
 ※加入分娩機関の医学的管理下外の出産
 ※加入分娩機関の医学的管理下における出産であっても、在胎週数22週未満の出産(流産、人工中絶を含む。)
※海外での出産(提出書類が異なりますので国保年金課へお問合せください)

【出産育児一時金の直接支払制度】
 出産育児一時金の直接支払制度は、出産時の経済的負担を軽減するため、保険者が出産費用(対象費用のみ)を医療機関へ直接支払うものです。
 支給上限額の50万円(産科医療補償制度下での出産)を超える場合は、超える分を医療機関へ支払う必要がありますが、下回る場合は、差額分を保険者へ請求することができます。
 なお、制度の利用にあたっては、医療機関と合意文書を取り交わす必要がありますので、詳しくは出産を予定している医療機関に確認してください。

【申請に必要なもの】
 ・出産した方の国民健康保険被保険者証
 ・合意文書、出産費用明細書、領収書(産科医療補償制度加入の場合はスタンプ要)
 ・世帯主名義の預金通帳またはキャッシュカード
 ※死産の場合は、死産証明書又は埋火葬許可証(週数の記載要)が必要です。
 ※母子手帳が必要となる場合があります。

【注意事項】
 ・申請に必要なものがあれば代理の方でも申請できます。
 ・社会保険本人で加入期間が1年以上あった方が退職後6ケ月以内に出産したときは、最後の保険者から給付を受けることができます。
 ・出産日の翌日から2年を経過すると支給できません。

【取扱窓口】
 国保年金課、佐土原・高岡・田野・清武総合支所地域市民福祉課、各地域センター

【財政部国保年金課給付係 0985-21-1745 内線3123~3127】

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