高額な治療を継続して受ける必要がある、厚生労働大臣が指定する特定疾病の方は「特定疾病療養受療証」を病院の窓口に提出すると、医療機関ごと(入院・外来ごと)に自己負担額が1カ月1万円(人工透析が必要な70歳未満で上位所得者の場合は2万円)までとなります。)〈厚生労働大臣が指定する特定疾病〉 ・人工透析が必要な慢性腎不全 ・先天性血液凝固因子障害の一部(血友病) ・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染【申請に必要なもの】 ① 対象者の国民健康保険被保険者証 ② 世帯主の印鑑 ③ 下記のうちいずれか ・医師の意見書 ・宮崎市国民健康保険に加入される前に使用していた特定疾病受療証【取扱窓口】 国保年金課、佐土原・高岡・田野・清武総合支所地域市民福祉課 【財政部国保年金課給付係 0985-21-1745 内線3123~3127】