この受給者証は、70歳の誕生月の下旬(誕生日が1日の人はその前月)に国保年金課から対象の人に郵送しますが、使用できるのは70歳になる誕生月の翌月(誕生日が1日の人は誕生月)からです。
医療を受けるときに、病院などの窓口に受給者証を提示しますと、自己負担割合は下記の条件に応じて2割又は3割になります。
(1)2割:(2)に該当しない人
(2)3割:同一世帯に住民税課税所得145万円以上の所得がある70~75歳未満の被保険者がいる人
(注)ただし、以下のいずれかの条件に該当する場合は2割負担となります。
・70~75歳未満が1人のときで、かつ年収383万円未満
・70~75歳未満が2人以上のとき、かつ年収の合計が520万円未満
・70~75歳未満が1人で住民税課税所得が145万円以上かつ年収383万円以上の場合で、同一世帯の後期高齢者医療制度に移行した特定同一世帯所属者を含めた年収の合計が520万円未満
なお、平成27年1月以降、新たに70歳となる人が同一世帯にいる70~75歳未満の人については、基礎控除後の所得合計額が、210万円以下の場合は、2割負担となります。
【財政部国保年金課賦課係 0985-21-1746 内線3132~3136】