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国民健康保険税の減額について教えてほしい
■所得が一定以下の世帯の場合
・所得が一定以下の世帯は、保険税のうち、均等割と平等割が減額になります。
・この軽減を受けるには所得の申告が必要です。
〈軽減割合〉
令和5年度からは、世帯主及び国保加入者の所得金額の合計が下記の金額以下のとき軽減されます。
 7割軽減:43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)} 以下
 5割軽減:43万円+29.5万円×国保加入者数+{10万円×(給与所得者等の数-1)} 以下
 2割軽減:43万円+54.5万円×国保加入者数+{10万円×(給与所得者等の数-1)} 以下
※世帯主が他の健康保険に加入していても、世帯主の所得も含めた金額で判定をします。
※1/1時点で65歳以上の公的年金を受給している人は、年金所得から特別控除の15万円を差し引いた額で判定します。
※「給与所得者等」とは、一定の給与所得と公的年金等の所得がある方です。

■非自発的失業者に係る軽減
自己都合でない理由(倒産、解雇、雇い止めなど)により離職した方は、申請により保険税が軽減されることがあります。
〈対象者〉
●離職日において65歳未満であり、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者として、失業給付を受けている人が対象です。
●具体的には、「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」に記載のある離職理由の番号が「11・12・21・22・23・31・32・33・34」のいずれかに該当する人で、かつ離職日において65歳未満である人です。
〈軽減内容〉
離職日の翌日の属する月から翌年度末までの期間において、前年の給与所得を30/100とみなして、保険税を計算します。
〈申請方法〉
「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」と「国民健康保険被保険者証」を持参のうえ、国保年金課賦課係(第二庁舎1階)、各総合支所(佐土原・田野・高岡・清武)または各地域センター(赤江・木花・青島・住吉・生目・北)の窓口で申請してください。

■未就学児における均等割軽減
令和4年4月より、子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、国と地方の取組として、未就学児の均等割を5割軽減する制度です。

■産前産後期間の国民健康保険税の軽減
子育て世帯の負担軽減、次世代育成の観点から、令和5年11月以降に出産予定または出産した人の産前産後期間の国民健康保険税を軽減する制度です。

■担当課
財政部 国保年金課 賦課係 直通21-1746 内線3132~3136

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