宮崎市

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給水装置(敷地内の水道)の維持管理について知りたい
給水装置は、建物所有者の費用で設置したものであり、上下水道局が貸与している水道メーター以外は、所有者の財産であるため、日常の維持管理は所有者で行っていただくことになります。ただし、配水管から水道メーターまでの漏水については、上下水道局で調査を行った上で対応いたします。なお、敷地内において水道メーターよりも道路側に第1バルブがある等の場合、条件によっては、所有者の皆様で修理をしていただく場合があります。
また、ビルやマンション等の貯水槽水道(受水槽以下の給水設備)も所有者の財産であるため、維持管理は所有者に行っていただくことになります。

【上下水道局給排水設備課給水装置係 0985-26-7511】

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