宮崎市

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市から依頼されたとか、法律等で決められているといって排水設備の清掃業者が清掃をすすめにきた
市から宅内の汚水桝等の排水設備の清掃を依頼することはなく、法律等での清掃の義務付けもありません。しかし、排水設備は個人の財産であり、修理、清掃等の維持管理は所有者でしていただくことになります。
上下水道局では台所の流しから出たところに設置されている防油桝(油取りの桝)は1ヶ月から2ヶ月ぐらいの間隔で油除去等の清掃をしていただくようお願いしています。管路についての清掃は、所有者の判断での清掃となります。
業者などに清掃を依頼される場合は、必ず事前に見積り等の金額を確かめることをお勧めします。
《注意》最近、調査・点検と称して宅地内の汚水桝を勝手にあけ、事実と違うことを説明し半ば強引に作業を行い、法外な費用を請求する業者が見られますので十分ご注意下さい。怪しいと思ったり、万が一、契約等をした場合は契約の解除(クリーングオフ)制度がありますので市消費生活センタ-(0985-21-1755)までご相談下さい。併せて上下水道局給排水設備課排水設備係(0985-26-7512)までご連絡下さい。

【上下水道局給排水設備課排水設備係 0985-26-7512】

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