-------------886text12------------- 「住みません!」ではすみません !! 特集2 あなたの「空き家」に潜む危険! ●景観の悪化 ●倒壊による被害 ●放火火災の発生 ●害獣害虫の発生 ●不法侵入の危険 ●不法投棄ごみの原因 ●屋根外壁の落下 危険な空き家に関する相談窓口 [ 問 ] 建築指導課 ☎21-1813 FAX21-1815 「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。 !空き家が原因で、近隣の人や通行人に危害や損害を与えると損害賠償を求められる可能性があります。 所有者は、法律および条例に従い、空き家を放置せず適正な管理をお願いします。※ここでの法律は「空家等対策の推進に関する特別措置法」を、条例は「宮崎市空家等対策の推進に関する条例」を指します。 !代執行(所有者が費用を全額負担) 解体や撤去命令に応じない空き家の所有者に代わり、行政機関が強制的に解体工事などを執行します。 宮崎市の「空き家」事情 あなたの家も将来空き家に !? 平成27・28年度に市内全域を対象に空き家の実態調査をしたところ、1年以上使用されていないとみられる空き家が3,284戸もありました。このうち225戸が倒壊の恐れがあるとされ、特定空家等に認定される可能性があります。少子高齢化が進むにつれてさらに空き家の増加が予想されます。所有者は適正な管理を行い、早めの対応を考えましよう。 ■空き家と判定される物件数 3,284戸 倒壊の恐れのある空き家 225戸 ■空き家の発生要因 ❶住んでいた人の転居、施設入所、入院、子どもとの同居など 38.3% ❷住んでいた人の死亡 36.2% ❸借家人の退去 11.2% ❹その他 14.3% 宮崎市空き家等対策計画 空き家の実態調査の結果を踏まえ、平成29年3月に「空き家等対策計画」を策定しました。 5つの目標 1.良好な環境で快適に暮らせるまち 2.安心・安全が守られるまち 3.災害に強いまち 4.移住・定住促進による活気のあるまち 5.中心市街地の活性化 -------------886text13------------- 空き家等に対する取り組みについて □□は法の規定によるもの 危険な状態 > 特定空家等 倒壊の危険や衛生上有害の恐れがあるなど、著しく悪影響を及ぼす状態の空き家です。危険と判断した場合は市が立入調査を行います。     ↓ 立入調査(緊急時は緊急安全措置)     | 特定空家等の認定 市の特定空家等の認定基準は、国土交通省が示す『特定空家等』の判断の参考となる基準に準拠します。 なお、特定空家等の認定については、危険の切迫度や周辺への影響を十分に勘案するとともに、条例に基づく「宮崎市特定空家等対策審議会」において公平・公正に判断し、市長が認定します。     | 助言または指導 勧告 ► 固定資産税が増加 命令 ► 命令に違反すると過料 代執行 ► 費用は所有者の負担 維持管理された状態 > 利活用可能空き家等 所有者によって適正に管理されている空き家です。しかし家は、年々劣化しますので、利用可能な空き家は賃貸や売却などをご検討ください。     ↓ 活用したい!住みたい! 市では空き家の流通を促進するため、物件情報を収集し、インターネットを通じて発信しています。また移住や定住を推進するため、空き家を活用した補助事業を実施しています。     | 宮崎市空き家バンク 所有者から提供された空き家の情報を利用希望者へ紹介します。利活用できるうちに、空き家バンクに登録しませんか?また不動産関係団体と連携し、空き家の利活用に関する無料の相談窓口を設けています(市が不動産取引を仲介するものではありません)。 情報はココから 青島地域空き家対策補助金 青島地域への移住者や空き家の所有者などを対象に、家賃や改修費等の一部を補助します。 ■補助の対象 ・家賃…結婚3年以内の新婚等世帯 ・改修費…所有者等または賃借者 ・購入費…居住を目的とする中古住宅の購入者 ・解体費…危険な空き家等の所有者など 情報はココから まちなか地域空き家等対策補助金 市外からまちなか(中心市街地区域等)への移住者を対象に、民間賃貸住宅の家賃の一部を補助します。 ■補助の対象     * ・中心市街地区域等の指定企業に勤務する40歳未満の若者世帯 ・高齢者世帯 ・障がい者世帯 ・子育て世帯 ・新婚等世帯 *指定企業 「宮崎市企業立地促進条例」第5条に基づき立地指定された企業など 情報はココから 補助対象者や住宅は、一定の要件があります。申請希望の方は事前にご相談ください。 空き家の利活用に関する相談窓口 [ 問 ] 住宅課 ☎21-1804 FAX23-5527 宮崎県宅地建物取引業協会 ☎26-4522 全日本不動産協会宮崎県本部 ☎24-2527