特集3 市政のギモンをわかりやすく解説 教えてセンセイ! ◎今回のお題 子ども・子育て支援新制度って? 安心して子育てでき、育てる喜びを感じられるための新たな仕組み「子ども・子育て支援新制度」が平成27年4月より始まります。 保護者の働き方や子育ての状況に応じてどんな支援が受けられるのでしょうか。 私がお答えします! 今回のセンセイ 子ども課課長 かわのまつ子  核家族化や働き方の多様化がすすむ中で、子育て中の保護者の保育に対するニーズが高まっています。市では、共働き家庭などへの子育て支援として、保育サービスの充実に取り組んできましたが、十分なサービスが提供できない地域もありました。  平成27年4月からスタートする子ども・子育て支援新制度では、消費税の一部が子育て支援の財源として充てられます。幼稚園と保育所の機能を併せ持つ認定こども園を普及させ、保育の量(定員)を増やすなど、子育てしやすい、働きやすい社会づくりを目指していきます。保護者の皆さんの働き方や子育ての状況にあった施設、事業を選んで、新制度を大いに活用してください。 疑問 新しい制度では何が行われるのですか? 回答 認定こども園の普及や地域型保育事業が創設されます。 幼稚園や保育所に加えて認定こども園を増やし、少人数単位で保育する地域型保育事業を新たに利用できるようにすることで、保育の場を増やします。 保育の場が増えて選択肢が広がるので良いと思います。 真由美・かずや(3才) 疑問 認定こども園とはどんな施設ですか? 回答 教育と保育を一体的に提供する施設です。 満3歳以上の子どもであれば保護者の就労の状況に関わらず子どもを預けることができ、満3歳未満の子どもの保育も行います。 土曜日で利用できますか? 石垣千晶・朔太郎(3才) 土曜日でも利用できます。(一部施設は半日利用) 疑問 子どもを預けて働きたいのですが、どの施設が利用できますか? 回答 子どもの年齢や状況によって異なります。 認定区分 1号認定 子どもの状況 満3歳以上で幼稚園などでの教育を希望する場合 使える施設 ・認定こども園 ・保育所 認定区分 2号認定 子どもの状況 満3歳以上で就労などの理由で保育が必要な場合 使える施設 ・認定こども園 ・幼稚園 認定区分 3号認定 子どもの状況 満3歳未満で就労などの理由で保育が必要な場合 使える施設 ・認定こども園 ・保育所 ・地域型保育事業 疑問 地域型保育事業とはどのようなものですか? 回答 0から2歳までの子どもを少人数単位で預かります。 少人数できめ細やかな保育を行う形態や、事業所の保育施設で従業員の子どもと一緒に保育する形態、保護者の自宅で保育を行う形態など、さまざまな状況に応じた保育を行います。 教育まで行ってもらえるの? 米丸一乃・誠之輔(11ヵ月) はい。子どもの発達に合わせた援助を行います。 疑問 保育が必要な場合と認定されるのは、どのような場合ですか? 回答 下のいずれかに該当する場合です。 ①就労 ②妊娠・出産 ③保護者の疾病・障がい ④親族の介護・看護 ⑤災害復旧 ⑥求職活動 ⑦就学 ⑧虐待やDVの恐れがあること ⑨育児休業取得中に既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること ⑩その他上記に類する状態として市長が認める場合 保護者が抱える悩みをいろいろ考えてくれるんですね 甲斐慎一郎・凜子(4才) 疑問 パートタイムで働くのは、就労だと認定されますか? 回答 パートタイム、フルタイム、夜間、居宅内の労働などは就労と認められます。 保護者の就労時間が月60時間以上で保育を利用でき、また就労時間の長さで施設を利用できる上限が異なります。 月120時間以上…上限11時間 月60時間から120時間未満…上限8時間 私もパートタイムで働こうと思っているので、月60時間以上で利用できるのはうれしいです。北本恵子・結稀(7ヵ月) 疑問 施設の利用には、どんな手続きが必要ですか? 回答 施設利用のための申し込みと認定の手続きが必要です。 申し込み方法や時期は利用する施設で異なります。 認定区分 1号認定 利用する施設 認定こども園(教育)、幼稚園 申し込み方法と時期 直接、利用を希望する施設へ11月から受け付け 認定区分 2号・3号認定 利用する施設 認定こども園(保育)、保育所、地域型保育事業 申し込み方法と時期 直接、市役所窓口へ12月から受け付け オススメ参考資料 特集で掲載しきれなかった情報を含む、新制度の内容が詳細に紹介されています。 宮崎市子育てナビ 各施設の情報を公開しています。子ども課の窓口で相談することもできます。 政府インターネットテレビ 重要政策を動画で紹介。9月30日公開分は子ども・子育て支援新制度について なるほどBOOK 認定こども園・地域型保育事業以外の内容も紹介しているパンフレット 施設利用の申し込み方法 申し込み用紙配布:子ども課(市役所本庁舎1階)、各総合支所市民福祉課(きよたけ総合支所は福祉課)で12月1日から配布開始 申し込み方法:支給認定申請書(施設型給付費・地域型保育給付費)兼利用申込書(幼稚園・認定こども園・保育所)と必要な書類を添えて、総合支所管内の保育所などを希望する人は、それぞれの総合支所市民福祉課(きよたけは福祉課)へ、その他の保育所などを希望する人は、子ども課へ提出してください。 申し込み受付期間:  1回目 12月1日(月曜)から12月25日(木曜)まで  2回目 平成27年2月2日(月曜)から2月27日(金曜)まで 利用先の決定:  1回目で申し込みをした人 平成27年2月中旬  2回目で申し込みをした人 平成27年3月下旬 問い合わせ 子ども課 電話21-1774 さどわら総合支所市民福祉課 電話73-1113 田野総合支所市民福祉課 電話86-1113 高岡総合支所市民福祉課 電話82-1112 きよたけ総合支所福祉課 電話85-1104